併給 遺族年金
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併給 遺族年金

一人の傷が二つの年金を受給すること併給といいます。新年金制度のもとでは一人が1年金の原則に従い、併給は認められないことになりました。しかし例外があります。それは、遺族年金や遺族厚生年金と老後の年金の併給です。
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