死亡一時金 遺族年金
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死亡一時金 遺族年金
死亡一時金は、国民年金の加入者が死亡したとき、国民年金の第一号被保険者として、国民年金は3年以上冷めているとき支給される一時金です。なお、死亡一時金と同時に支給できるときは、どちらか一つを選択します。
また、遺族基礎年金が支給されるときは、遺族基礎年金が支給されて死亡一時金は支給されません。死亡一時金の額は3年以上25歳未満で10万円、25年以上30年未満で12万6500円になります。
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