遺児年金 遺族年金
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母と子供、父と子供の家庭で母や子供が無くなった時に、あるいは、父母を同時に無くしみなしごになったときに、残された子供に支給される年金です。
支給額は遺族基礎年金と同類です。遺族年金は次の各項目に該当者時、遺された遺族に支給される年金です。
厚生年金加入中に死亡したとき、厚生年金加入中に初診日があり、その病気が原因で初診日より5年以内に死亡したとき、厚生年金の加入期間が20年以上ある人が死亡したときです。遺族年金の支給を受けることが出来る遺族の範囲は配偶者と子供、父はは、孫、祖父母です。 |
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