母子年金 遺族年金
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母子年金 遺族年金

母子年金とは、夫が昭和61年3月以前に亡くなり妻と娘が残された時に、国民年金から支給される年金です。支給条件は、妻が国民年金に加入していることです。年金額は、子供が一人の時94万9800円、子供が二人の時116万2300円、子供が3人の時、123万4000円です。

なお、亡くなった夫が、厚生年金に加入していたときには、母子年金と同時に、遺族年金の支給されました。その場合の母子年金は、減額支給となります。
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