傷病手当金と障害年金の併給 障害年金
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傷病手当金と障害年金の併給 障害年金

健康保険から傷病手当金を支給されているときに、同一の傷病によって障害厚生年金や障害基礎年金を受給できるようになると、次の方法で調整して支給されます。

傷病手当金が障害厚生年金や障害基礎年金より多いときは、障害厚生年金や紹介基礎年金は全額支給となり、傷病手当金と障害年金の差額を傷病手当金として支給されます。

傷病手当金が障害厚生年金や障害基礎年金より少ないときは、傷病手当金を支給停止とし、障害厚生年金や障害基礎年金を支給します。この措置は昭和59年10月の健康保険法改正によって傷病手当金と障害年金のいずれか多い額まで支給されることになりました。
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