障害厚生年金の年金額が障害手当金の額は、平均標準報酬月額と加入するとから算出します。加入件数が25年に満たないとは、25年で計算します。1級・2級の障害には障害厚生年金のほか、障害基礎年金が支給されます。1級・2級の障害厚生年金を受けているとき、生計を維持している配偶者がいるときは加給年金21万2500円が支給されます。1
級の障害厚生年金額は2級の1.25倍となります。3級の障害厚生年金は厚生年金独自の制度であり、障害基礎年金と配偶者の加給年金を支給されません。したがって支給額が底が異なるので、最低保証額が決められています。最低保証額55万2900円。 |