障害基礎年金は、国民年金に加入中の人や二十歳前に起きた病気やけが原因で、日常生活に支障をきたすときに支給されます。なお、厚生年金や共済組合の加入者も同時に国民年金の加入者であるから、障害厚生年金・障害共済年金のほかに障害基礎年金も支給されます。支給にあたっては、次の条件があります。
障害の程度
病気や怪我の状態が障害認定日において、国民年金の障害等級表による障害認定基準に定められた障害の程度であること。
保険料納付条件
初診日前に保険料納付済期間と保険料免除期間の合算機関が加入期間の3分の2以上あること。または、初診日前1年間は保険料納付済期間と保険料免除期間であること。 |