障害等級を認定する時は、次のような基準となっています。
一級
身体の機能の障害または長期にわと乱世を必要とする症状が日常生活の用を演ずることを不能なら占める程度の物を云います。これは他人の介護を受けなければほとんど自分の用をすることができない軽度のものです。例えば身の回りの事は辛うじて出来るが、それ以上の活動できないもの、または行ってはいけないものいます。
二級
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする症状が、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活が著しい制限を加えることを必要とする程度のものをいいます。労働により収入得ることができない程度のものです。
三級
症状が治癒したものは身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい勢威を加えること必要とする程度のものいます。病気が鳴らないものについては、障害手当金に該当する程度の障害の程度の状態であれば、三級に該当します。 |