障害の程度 障害年金
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障害の程度 障害年金

障害の程度は政令で定められていますが、障害の思い方から1級、2級、産休となっています。更に軽いものに障害手当金があります。

1級とは、他人の介護を受けなければ、ほとんど自分の用することができない状態のこといます。2級とは、必ずしも谷の助けを借りる必要ないが、日常生活は極めて困難で、労働による収入を得ることができない程度の状態います。

三級とは症状が中止のものになっては、労働は著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の状態です。病気が治癒しないものにあたっては、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の状態います。
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