障害基礎年金の障害認定日
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障害基礎年金の障害認定日

障害認定日とは障害の程度を1級とか2級とか3級とかで認定をする日のことを言い、通常は初診日から計算して1年6カ月たった一言います。しかし、初診日から1年6カ月以内でもケガや病気が乗った時はその乗ったし、ケガや病気の症状が固定し、治療の効果が期待できない状態のときは、期待できない状態となった日を障害認定日とします。

なお病気が乗った状態とは、後遺症として器質的欠損、もしくは昨日障害、変形などを残していても、その原因となる症状が医学的に見て乗ったときに、または、病気などの症状が安定し、長期にわたってケガや病気の固定制が認められ、治療効果は期待できない状態で、かつ、残存する症状が自然経過より到達すると認められる最終の状態になった時も、病気が治った状態と言います。

しかし、ケガや病気の状態によっては、初診日から1年のカ月立っていなくても、障害認定となることがあります。心臓ペースメーカー、または人工弁を装着したとき、装着した日を障害認定日とし、三級と認定されます。
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