障害共済年金 共済年金
|
障害共済年金は、組合員である期間に初診日のある病気により障害認定日に政令で定められる障害等級表の1級、2級または3級の障害の状態にある障害者に対して支給される年金です。また、障害認定日に65歳に達するまでの間に1.2級または3級の状態になれば、本人の請求により障害共済年金が支給されます。
1級、2級の障害の場合は原則として障害基礎年金の支給されるので、障害共済年金は障害基礎年金と合わせて支給されます。3級の場合は障害壮年期の支給されず、またその他程度の障害の状態のときに障害知事金が支給されます。 |
スポンサードリンク
|
| 転職情報 TOP > 年金制度の仕組み > 障害共済年金 共済年金 |
|
|
|