在職共済年金 共済年金
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在職共済年金 共済年金

60歳以上の在職組合員に支給される特別支給の退職共済年金は、厚生年金の場合と同じです。

なお、退職共済年金では職域加算の年金は支給されません。

共済年金の加給年金
組合加入期間が20年ある組合員が退職年金を受ける権利を得たときに、生計維持関係にある65歳未満の配偶者、18歳未満の子供または二十歳未満の子供で障害等級が1級もしくは2級に該当する子どもがある時には、次の加給年金額が退職共済年金に加算されます。なお収入制限は厚生年金の場合と同じです。
配偶者 21万2500円
子供 二人まで一人につき22万2500円、3人目から一人につき7万8000円
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