退職共済年金の繰り下げ支給 共済年金
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退職共済年金の繰り下げ支給 共済年金

受給権者の事情により、特別支給の退職共済年金を支給開始年齢よりも前に受給することを希望した場合に、一定の減額をしたうえで退職共済年金を支給するものです。

この制度は一般退職の場合と推奨退職による場合があり、繰り上げ支給開始年齢の差があります。支給条件は、組合期間が20年以上あるもので昭和11年4月1日以前に生まれたものを対象にしておりそのものの申し出により支給されます。

年金額については、1年繰り上げることに4%減額された年金となります。また加給年金を特別支給の退職共済年金の支給開始年齢になるまで支給停止になります。
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