退職共済年金 共済年金
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退職共済年金とは、原則として組合員機関が25年以上あるものが退職したときに支給される年金です。ただし、昭和27年4月1日以前に生まれたものは組合員機関が20年あれば支給されて、昭和27年4月2日以降は、毎年1年ずつ資格期間が延長されて、昭和31年4月2日に生まれたものから25年余となります。
支給開始年齢は、原則として65歳からなります。なお、厚生年金と同様に60歳から退職しているか、標準報酬月額が24万円以下であれば、特別支給の退職共済年金が支給されます。 |
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