退職年金の支給開始年齢は60歳です。しかし、昔は55歳支給だったので、経過措置を設けて60歳前でも退職年金を受給できるようにしました。さらに、受給者本人が望めば規定の支給開始年齢よりも5歳早く退職年金を受給することができます。これを減額退職年金と呼びます。
減額退職年金の支給率は、受給年齢により異なります。例えば、60歳から退職年金をもらえる人は、5年払い55歳から退職年金受給すると、減額退職年金の支給率は80%になります。
4年払い56歳からもらうと、84%支給、3年払い57歳からもらうと、88%支給という鬼.4%刻みで年金額が減額されていきます。なお、減額退職年金は昭和15年4月1日以前に生まれた人に対してする措置で、15年4月2日以降に生まれた人には適応されていません。 |