脱退一時金 共済年金
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脱退一時金 共済年金
脱退一時金は、旧国家公務員等共済組合法に基づいて、組合加入期間が1年以上20年未満あるものが、60歳になって退職した場合に支給される一時金で、昭和60年改正法で廃止されましたが、
脱退一時金の経過措置として、昭和61年3月31日以前の組合期間のあるものについてのみ特例として存続させることになりました。なおこれらの給付を受けると、その基礎期間は組合期間でないものとされます。
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