厚生年金基金の給付携帯は、厚生年金保険の報酬比例部分を国に代わって給付する代行型と、さらに、退職一時金制度を年金化することと合わせ、企業において独自給付として手厚い年金給付を行う、いわゆる加算型とに大別されます。
前者を第二種退職年金、交渉第一週退職年金とも呼んでいます。従って、第二種退職年金は、報酬司令部の代行であるから、代行部分にプラスアルファの他部門を加えて給付します。
プラスアルファの部分は、給付現価で代行部分の30%程度以上の確保が厚生年金基金設立の条件となっています。30%アップとは、給付額のみでなく、基金は60歳から例え、1ヶ月の加入期間でも給付されるし、在職中でも遺族年金受給者でも給付される等の利点も含めて考えています。 |