脱退手当金 厚生年金
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新年金法になって脱退手当金の制度は亡くなりました。ただし、昭和16年4月1日以前に生まれた人で、厚生年金を5年以上かけた人が、60歳で退職しましたが、年金をもらえないときに脱退手当金を自給できることとしました。
何故、昭和16年4月1日以前に生まれた人に限ってこのような制度を設けたかというと、昭和16年4月2日以降に生まれた人は、昭和61年4月以降きちんと国民年金の保険料され続けていれば、それ以前に加入していた5年以上の厚生年金は、年金として自給できるからです。 |
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