経過的加算 厚生年金
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経過的加算 厚生年金

60歳から受ける特別支給の老齢厚生年金は、声楽部分と報酬比例部分との合計額になりますが、これが65歳からは老齢厚生年金と老齢基礎年金となります。こ

の場合、定額部分の年金額が老齢者年金となります。ただし、厚生年金保険被保険者期間のうち昭和36年3月以前の期間、二十歳未満の期間、60歳以上の期間は老齢基礎年金額算出の対象としません。

また、老齢基礎年金の対象機関となる昭和36年4月以降、60歳になるまでの定額部分の年金額を、国民年金法に基づく老齢基礎年金の年金額よりも年金額が多いです。
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