特別加算 厚生年金
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特別加算 厚生年金

厚生年金を若い人ほど、年金額の算出方法が不利になります。それをいくらかでも和らげようとするのが加給年金に上乗せされる特別加算です。支給対象になるのは、年金受給者の生年月日は昭和14年4月2日以降の人、支給額は生年月日によりかわり、昭和18年4月2日以降に生まれた人は加給年金等合計すると、年額36万8500円支給されます。

特別加算は加給年金に上乗せ支給するものなので、配偶者が65歳になるまで、加給年金が支給されないときは特別加算も支給されません。下級年金と同様物価スライドもあります。

ただし、特別加算は老齢厚生年金に加算される加給年金にだけ加算され、障害厚生年金の加給年金には加算されません。
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