加給年金の支給停止 厚生年金
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加給年金は、次の場合には支給停止になります。加給年金対象者に所得があるとき。加給年金対象者の年収が、600万円以上あり、おおむね5年以上も引き続いてあるときには、加給年金は支給されません。加給年金対象者が年金を受給したとき
加給年金対象者の受給する厚生年金が20年以上あるとき、あるいは受給する共済年金が20年以上あるときは、加給年金は支給されません。また、加給年金対象者が国民年金、厚生年金、共済年金から障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金を受給すると加給年金は支給停止になります。 |
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