特別支給の老齢厚生年金 厚生年金
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新厚生年金法では、厚生年金の支給開始年齢を65歳からと定めて、支給する年金の名称老齢基礎年金と老齢厚生年金としました。しかし、年金法が改正される昭和61年4月1日までは、厚生年金の支給開始年齢は60歳だったので、当分の間は従来通りの60歳支給を続けることにし、年金の名称を特別支給の老齢厚生年金としたのです。
つまり、65歳未満で自給する厚生年金の特別支給の老齢厚生年金として、65歳以上に自給する厚生年金の老齢基礎年金と老齢厚生年金としたのです。 |
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