中高年齢者の優遇措置 厚生年金
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中高年齢者の優遇措置 厚生年金

中高年齢者の受給資格期間の優遇措置は15年です。この15年とは、厚生年金だけの加入で他の年金との合算年数ではありません。例えば、男子が40歳以降に厚生年金10年間、国民年金に5年の15年加入でも、厚生年金だけでは15年の加入がないので、優遇措置による受給資格期間を満たしたことにはなりません。

しかし、この受給資格期間の優遇措置も、昭和22年4月2日以降に生まれた人には適用されなくなります。そして昭和31年4月2日以降に生まれた人は、厚生年金だけ25年の加入が必要となります。
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