第四種被保険者 厚生年金
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厚生年金加入年数が10年以上あるが厚生年金の加入年数が20年に足りないときは個人で厚生年金に加入することができます。
これを厚生年金の任意継続制度と言い、この制度を活用している人を第4種被保険者と読みます。第4種被保険者となるための条件は、厚生年金を10年以上かけたが、20年や15年に足りない人です。
加入できる期間は20年になるまで
手続きは、退職後6カ月以内に行うこと
保険料は第一種被保険者の保険料納めなければならないので、男子は退職時の保険料の2倍、新生在職中の保険料の2倍ともう少し収めなければなりません。 |
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