任意脱退 国民年金
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任意脱退 国民年金

何らかの事情により、年金支給に必要な資格期間が不足で、年金を受給できない場合があります。このようなときには、都道府県知事の承認を受けて、国民年金被保険者の資格を創出することができます。この制度を国民年金の任意脱退と言います。代表の例として次にあげられるようなものがあります。

旧法時代のことですが、昭和57年1月1日に外国人への国民年金の適用拡大が行われました。しかし老齢年金の受給資格期間に加入期間短縮の特例が盛り込まれなかったため、昭和57年1月1日から国民年金に加入しても、加入期間不足で年金受給資格期間を持たない人もいました。

このような人の場合には、申し出をして国民年金の任意脱退の手続きをするようにしました。しかし実際には手続きを怠った人も多くいました。
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