特別一時金 国民年金
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年金法改正になる前は、厚生年金や共済年金の障害年金と、国民年金の老齢年金は両方受給することができました。だから老後を少しでも年金を置くという理由で、厚生年金や共済年金の障害年金受給者の外には国民年金の保険料を納めていた人がいました。
それが、新年金制度が施行されると二つの年金をもらえず、どちらかひとつだけになりました。そこで厚生年金や共済年金の障害年金受給者には、過去に欠けた保険料返すことにしました。これを特別一時金と呼んでいます。 |
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