国民年金基金連合会 国民年金
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二つ以上の国民年金基金は、国民年金基金の中途脱退した(基金の加入員の資格を中途で創出し、その基金の加入期間が一定の期間に満たない人)または解散基金加入員(解散した基金が年金の支給疑問を持っている人)に対する年金および一時金が支給を共同して行うため、
国民年金基金連合会設立することができるようになっています。設立にあたっては厚生大臣の認可を必要とします。
また、国民年金基金連合会は、年金および一時金について一定額が加工されるように、基金の拠出金などを原資として積立金の水準を保持する業務の行うことができます。 |
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