振替加算 国民年金
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夫は厚生年金、妻が国民年金の課程では、ろうを迎えると夫の厚生年金には妻の加給年金が付きます。ところが妻は65歳になり妻自身の老齢基礎年金を受給できるようになると、夫の厚生年金から加給年金はなくなります。
その代り妻の老齢基礎年金に加給年金の一部が加算されますこれを振替加算といいます。振替加算の制度が適用になるのは、夫婦共に新年金回答者の場合に限られます。
夫婦のうちいずれかが旧年金回答者、あるいは夫婦共に旧年金の回答者の場合には配偶者が65歳になっても、引き続き加給年金が支給されるから振替加算の問題は起こりません。 |
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