付加保険料 国民年金
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国民年金では国民年金を少しでも多く欲しい人のために、定額の保険料のほかに付加保険料収めた人には、付加年金を支給する制度があります。
付加保険料納めうか年金をもらえるのは、国民年金の第一号被保険者で、サラリーマンの妻のような第3号被保険者には付加保険料を収めることができません。また、第一号被保険者であっても、保険料免除を受けている間は付加保険料収めることができません。
付加保険料は月額400円です。付加年金額は、老齢基礎年金額に、次の算出方式により加算されます。
付加年金額=200円×付加保険料納付件数 |
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