保険料滞納期間 国民年金
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保険料滞納期間 国民年金

国民年金は昭和36年4月にスタートしました。そして二十歳から60歳になるまでは、国民年金の強制加入者として保険料収めなければなりません。この間、保険料収めないと、その時間を保険料滞納期間となります。よくあるのは次のような例です。厚生年金に加入中の人が、58歳で退職したが60歳になるまでは厚生年金をもらえない人。

退職後から60歳になるまでは、国民年金の第1号被保険者になります。従って、国民年金の保険料収めなければなりません。国民年金の保険料収めないと、この期間は保険料滞納期間となります。

その時、第3号被保険者の妻がいると、この妻も退職後は、第1号被保険者になります。妻が国民年金を収めないと、収めない期間は保険料滞納期間となります。
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