前納制度 国民年金
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国民年金保険料を一括納付できる制度があります。これを保険料の前納と言います。保険料前納できる期間は社会保険庁長官が定める期間とされており、この期間についてはそのつど公表されます。保険料前納期間は、保険料を前納しようとする日の属する月分から、
平成7年3月分までとなっています。保険料を前納期間を限定したのは、保険料額や年金給付の額が、年々引き上げられている点を考慮して定められたものです。
前納保険料には、前納割引制度わります。その割引額は、前納機関の各月の保険料の合計額とから、利息をかけた額です。 |
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