第3号被保険者 国民年金
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厚生年金や共済組合に加入している人の気扶養配偶者で二十歳以上60歳未満の人です。被扶養配偶者があるかどうかの認定は、健康保険の被扶養者であるかどうかで決めます。被扶養配偶者として認定されない敵は大地を被保険者となります。一部の人は国民年金の任意加入者とし、国民年金への加入を自由にしました。しかし年金法改正前に比べると二人加入の範囲は大幅に定められました。
保険料は配偶者の加入している年金制度から覚めます。 |
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