加給年金額対象者不該当届 年金の手続き
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加給年金額対象者不該当届 年金の手続き
加給年金対象者が死亡したり離婚したりすると、加給年金を支給されなくなります。このようなときに提出する書類を国民年金・厚生年金保険加算額・加給年金額対象者不該当届と言います。
年金の支給停止理由が無くなった時に提出する書式のことは、厚生年金保険老齢厚生年金受給権者支給停止事由消滅届といいます。
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