審査請求 年金の手続き
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厚生年金保険法や国民年金法では、被保険者の資格、標準報酬保険給付に関する処分、保険料徴収に関する処分等において、その処分に不服があるときは、その処分の通知を受けたときから60日以内に社会保険審査官に審査請求することができます。
さらにその決定に不服があるときはその通知を受けたときから60日以内に社会保険審査官に対して再審査請求することができます。また国家公務員等共済組合法、地方公務員等共済組合法にも同様の法律があります。 |
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