終戦とともに、旧陸軍や旧海軍が働いていた人が加入していた共済組合、ならびに朝鮮や台湾の鉄道事業や郵政事業に従事していた人が加入していた各種の共済組合は解散することになりました。これは解散した共済組合を旧令共済組合と言います。
さて、これらの組合に加入していた人の組合期間ですが、公務員になった人には組合の期間は公務員期間に通算されましたが、民間会社に転職した人には、組合期間は厚生年金に通算されませんでした。
これでは不公平だということで、昭和44年にこれら組合機関が厚生年金の定額部分年金に加算されることになりました組合機関を定額部分の年金に加算する手続きですが、これは社会保険事務所に常備してある履歴申立書で行います。 |