公的年金等控除 年金の手続き
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公的年金等控除 年金の手続き

昭和63年の公的年金制度の改定に伴い、従来年金収入は給与所得としては疲れていたものが雑所得扱いに改められ、公的年金等の向上および配偶者控除等の諸控除後の残額について10%の源泉聴衆が課税されることになりました。

その場合の公的年金等の向上には、税額控除と成立控除の二つがあります。税額控除の額は、年齢65歳以上の者が100万円、65歳未満の者が50万円となっています。

また、成立控除は、年齢65歳以上のものは40万円、65万円未満の者が20万円です。
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