裁定請求 年金
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年金を受ける権利が発生したとき、これが法律上事実であることを確定するのが裁定です。ただこの裁定は、年金を受ける権利なる人が請求しなければなりません。最初に年金が請求をする手続きがこの裁定請求手続きで社会保険庁長官が裁定することとなっています。
国家公務員等共済組合法においては給付を受ける権利なるものの請求に基づいている組合が決定します。
この裁定請求先はその年金制度の保険者で、厚生年金や国民年金を社会保険庁、共済組合の場合は、各共済組合となっています。社会保険庁に通して行う裁定請求の窓口は、社会保険事務所が市町村役場で行うことができます。 |
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