扶養親族等申告書 年金
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自給年金額が一定額を超え、源泉徴収される場合には、扶養親族等申告書を提出して、配偶者、扶養親族等の控除を受けることができます。
その対象となる年金は、老齢を支給理由とする年金(老齢年金・通算老齢年金・老齢基礎年金・老齢厚生年金等)で所得税法では、雑所得として課税され、その支出のつど源泉徴収されます。
したがって裁定請求書を提出するサイト、毎年1回11月中旬ごろ、社会保険庁ならびに各共済組合から送付される次の公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を記入の上、社会保険庁、各共済組合等に提出する必要があります。 |
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