小損害免責とは

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小損害免責とは

担保危険によって損害が生じても、一定の率または額に達していない損害については、保険会社はてん補の責を免れるという特約を結ぶことがあります。この制度を小損害免責と言います。

この小損害免責とは、フランチャイズとエクセスの2種類に大別されます。フランチャイズは、損害が一定割合または一定額に達しない場合は全く店舗しないが、これらを超えた場合には損害を全額店舗する方式を言い、

エクセスは損害が一定割合または一定額を超えない場合は全く店舗せず、これらを超えた場合には、免責金額を控除して超過額だけをてん補する方式のことを言います。

貨物保険についてみると、カブスの種類によって、輸送中ある程度の小損害を被ることが通常であるもの、あるいは小損害を被る頻度が高いものがあります。このような貨物について、少額の損害が費用をすべて添付することになれば、

損害の調査・支払に要する費用もかかることから保険料を高額にならざるを得ず、結果的には被保険者にとって不利益になります。これらを回避するため、小損害免責が広く採用されています。
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