住宅資金貸付保険とは
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企業または共済組合等が、その従業員または共済組合員等に貸し付けた住宅資金貸付金につき、従業員等がその債務の履行しない場合に企業等の被る損害を担保する保険です。また企業等が、従業員等に対し金融機関の住宅ローンを凱旋し、金融機関と従業員等の間に締結された金融消費貸借契約の連帯保証人となる場合に、企業等が保証人として各損害を担保する補償責任担保特約があります。
同社の保険として、資金用途が一般資金貸付の場合を対象とした企業と一般資金貸付保険があります。 |
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