支払備金とは

生命保険比較や生命保険の見積もり・見直しなど、さまざまな保険用語を解説しています。
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支払備金とは

保険会社は、保険業法第117条の規定により毎決算期に保険金、返戻金等で保険契約に基づき支払義務が発生しているが保険金等の施設として計上していない者につき、支払備金を積み立てることが義務づけられています。

支払備金とは、期末にすでに報告を受けた事故につき個別に支払額を見積もる普通備金と、すでに発生しているが今の報告を受けていない保険事故につき一定の方式で一括して支払額を見積もるIBNR備金からなります。
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