自動振替貸付とは
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保険貸付の一つです。生命保険契約や積立型損害保険契約で保険料振り込み猶予期間を過ぎても保険料の振り込みがない場合に、特に契約者から反対の申し出がない限り、保険会社が契約者にその時点における解約返戻金の範囲内で保険料貸付、契約を有効に存続させる制度です。
保険料振替貸付制度と思います。長期にわたる契約では、契約者の事情により保険料の払い込みが不可能となる場合がありますが、その場合に、契約は即座に失効することによる契約者の不利益を避けるために設けられた制度です。なお、振替貸付額に対しては所定の利息が加算されます。 |
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