自己契約の禁止とは

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自己契約の禁止とは

保険業法においては、主たる目的として自己契約の保険募集を行うことは禁止されています。主たる目的としてとは、その代理店の自己契約にかかわる保険料が、そう取引保険料の50%を超える場合を言います(自己契約比率は、直近の2事業年度における保険料の一事業年度あたりの平均額により算出します)。

自己契約は、その保険料から代理店手数料相当額を実質的に割り引くことにより、保険契約者または被保険者に特別な利益を提供し得ることとなるとの理由から、このような禁止措置がとられています。これに違反した場合は、代理店登録の取消しまたは業務停止等の処分を受ける場合があります。
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