座席ベルト装着者特別保険金とは

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座席ベルト装着者特別保険金とは

搭乗者の傷害保険において、座席ベルト装着車に対する優遇措置として支払われる保険金です。

道路交通法にいう道路上(道路交通法第2条第1項第1号に定める道路)で発生した自己で搭乗者が座席ベルト装着していたにもかかわらず死亡した場合に、搭乗者傷害保険金額の30%(300万円限度)相当額が、通常の死亡保険金に加えて特別保険金として支払われます。
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