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共通団体傷害保険とは
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生命保険比較や生命保険の見積もり・見直しなど、さまざまな保険用語を解説しています。
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共通団体傷害保険とは
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| 保険契約者と一定の関係にある団体委員全員を被保険者とし、団体員のいづれに対しても共通の1保険金額をもって契約する傷害保険のことです。普通傷害保険に共通団体賞が保険特約または交通事故を傷害保険に共通団体交通事故傷害保険特約を付帯します。 |
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