保険金額が羅災時の保険価額に一定割合を乗じた額を下回らないときは、保険金額を限度として実損害が店舗され、保険金額が保険価額に約定割合を乗じた額に満たないときは、その割合で比例店舗されることを約する条項です。
比例店舗の例を挙げれば、約定割合80%、保険価額に1000万円、保険金額600万円、損害額400枚の時の支払保険金の額は300万円になります。
また、保険契約締結時に保険契約者が約定割合を選択して契約し、この方法に基づいて損害が、とされる契約を付保割合条件付実損払特約付契約と言います。
なお、コ・インシュアランスの語は共同保険を挿して使うことがあります。 |