健康保険法に基づく社会保険としての医療保険であって、民間企業を主とする各種事業所の勤労者の被保険者とし、その業務外の病気・怪我・死亡、出産に関する保険給付を行うとともに、その扶養者のこれらの事故に関する保険給付主行う制度のことです。
実体的には二つの制度に分かれており、その一つは政府が保険者となり、中小企業の扶養者を対象とした政府管健康保険制度、もう一つは健康保険組合が保険者となり大企業の扶養者を対象にした組合健康保険制度であります。
なお、法制度との関連を厳密に考慮せずに、国民保健体制下における社会保険としての各種医療保険すべてを包括して、便宜的に健康保険という場合もあります。 |