権限の明示とは

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権限の明示とは

生命保険募集人および損害保険募集人は、保険募集を行おうとするときには、顧客に対して、自己が保険会社の代理人として保険契約を締結するか、または保険契約の締結の媒介をするかの別を明示しなければならない。

保険業法の改正に伴い、生命保険募集人および損害保険代理店の双方が保険契約の締結または媒介を行うものと定義されたことにより、権限の明示の義務が保険業法に盛り込まれました。なお、保険仲介人にもう権限の明示の義務が課せられています。
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