契約の申込を一定期間、申込者が無条件でその申込撤回を行うことができることとする制度のことです。生命保険の場合には、第1回保険料充当金領収書の交付を受けた人申込日のいずれか遅い日から起算して業界内、損害保険の場合はクーリングオフの説明書の候補を受けた日または申込日のいずれか遅い日から起算して業界内であれば、文書により契約申込の世界ができます。
この場合、すでに振り込まれた第1回保険料は全額、契約者に変換されます。ただし、生命保険では西による審査を受けて契約した場合、損害保険では強制保険である自賠責保険や1年間の保険契約などについては、この制度の適用終わりません。 |