簡易生命保険法とは

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簡易生命保険法とは

大正5年に制定された同名省の法律を全文改正し、昭和20年5月に公布、6月から施行された法律のことです。事業の主体と事業の経営、国と保険加入者との間の権利義務の内容、国と保険加入者との間の契約上の権利義務に関する紛争処理手続きなど簡易生命保険契約に関する基本事項が規定されています。

簡易生命保険契約のその他西部の具体的事項は、簡易生命保険法第7条の定めにしたがい、簡易に生命保険定義で規定されています。
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